古物商許可の申請をする際には、13品目に区分される古物を指定しなければなりません。
古物の定義には、少しあいまいな部分もあります。、古物に該当するかどうかの判断が難しいこともあります。まずは、古物営業法における古物の定義について見ていきます。
古物商を営む方は、古物に該当するものの明確な定義を理解しておきましょう。
古物とは?
古物営業法第2条
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
引用:e-GOV法令検索
古物営業法における「古物」は、上記のように大きく三種類に分かれます。
法律で定義されている「古物」と、古物ではないものとを区別するのはなかなか難しいです。古物の事業を行う場合は、この「古物」についての正確な判断が必要となってきます。
また、古物と似た言葉に「中古品」があります。この「中古品」の定義は、「使用されたものか、または一度でも消費者の手に渡ったもの」です。
対して「新品」は、「使用されていないもので、一度も小売りされていないもの」であり、メーカーや卸問屋、小売店などから仕入れられたものが該当します。
法律上の「古物」には、「新品」と呼ばれているものも当てはまることがありますので、「古物」と「中古品」では若干意味合いが異なってきます。
古物営業法で定められている「古物」について、一つずつ解説をしていきましょう。
一度使用された物品
一度使用されたものは「中古品」であり、下記に説明する古物の分類に該当するものは「古物」となります。
ここでいう「使用」とは、「本来の目的で使われること」を言います。一番わかりやすい「古物」の定義であり、これらの物品を取引する際には古物商許可が必要となります。
読まれた本や通電したことのある家電なども「一度使用された」製品として該当しますので、これらはすべて「古物」となります。
使用されない物品で使用のために取引されたもの
オークションやメルカリなどのフリマアプリで「新品」や「新品未開封品」などで売られているものは、厳密には「新古品」とよばれるものです。
新古品は、当初は本人若しくは他人が使用する目的で購入されたものですが、開封されずにそのまま消費者の手元に残っている製品などです。
実際に使用されていない物品ですので見た目は「新品」となりますが、これらは一度は人の手にわたっていますので、定義では「古物」に該当するのです。
たとえば、お店で家族のために洋服を購入したとします。この洋服は「新品」として購入されています。
しかしその洋服を家族が着ることなく、そのままタグが付いたままリサイクルショップに売るとしましょう。この時、洋服は「古物」という扱いになるのです。
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
「幾分の手入れ」とは、「物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うこと」をいいます。
上記の「一度使用された物品」または「使用されない物品」において、修理や手直しを行ったものは法律で「古物」に該当するのです。
たとえば壊れた掃除機があったとしましょう。故障しているのでこのままではゴミとなり、売れません。
しかし、掃除機の部品を変えたり修理を行い使えるようになった掃除機は「古物」となり、売ることができるようになります。
古物は13品目に区分される
古物営業法では、「古物」は13種類の品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
これらに該当する「古物」を営利目的で継続的に取引する際には、古物商許可を取得しなくてはなりません。
古物商許可を申請する際には、自身が取り扱う製品を申請書に記載しなくてはなりません。申請時に記載をしない古物については、事業として取り扱うことができませんので注意が必要となります。
また、違う品目で申請をしてしまったり追加が出てきた場合も、あとから変更の届出をしなくてはなりません。
どれに該当するのかわかりづらい製品もありますので、具体的にどのような製品がどの品目に該当するのかを見ていきましょう。
美術品類
美術品とは、「美術的価値を有しているもの」をいいます。
例)絵画、骨董品、工芸品、彫刻、アンティーク製品 など
衣類
衣類とは、「繊維製品、革製品等であって身にまとうもの」をいいます。
身にまとうものとありますが、基本的に布製品はすべてこれに該当します。
例)洋服、布団、布製のカーテン、布製のカーペット、帽子 など
時計・宝飾品
時計・宝飾品とは、「主として時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属その他そのものが外見的に有する美的特徴や希少性によって嗜好され、使用される飾りもの」をいいます。
わかりやすくいえば、「身にまとう装飾品」をいいます。
例)腕時計、置時計、眼鏡、宝石、アクセサリー、貴金属、コンタクトレンズ、万歩計 など
自動車
自動車の分類に該当するものは、「自動車、およびその物の本来的用法として自動車の一部として使用されるもの」です。
タイヤやミラーといった自動車の部品もこれに該当します。
例)自動車、タイヤ、バックミラー、カーナビ、エンジン、マフラー など
自動二輪車及び原動機付自転車
「自動二輪車、原動付自転車及びこれらの一部品として使用される物品」はこの分類になります。
自動車と同様、タイヤやミラーなどの付属部品もこれに該当します。
例)バイク、スクーター、タイヤ、サイドミラー、など
自転車類
自転車の分類に該当するものは、「自転車及び自転車の一部品として使用される物品」です。
自転車に付属しているかごやミラーもこれに該当します。
例)自転車、サイドミラー、かご、サドル、自転車カバー、空気入れ など
なお、自転車用ヘルメットは「特定製品」と呼ばれ、安全性が証明されていないといけない製品です。
ヘルメットや石油ストーブといった「特定製品」や、乳児用ベッドやライターなどの「特別特定製品」にはPSCマークというものがついています。
技術上の一定の基準をクリアしたものにしか、このマークを付けることができません。
PSCマークのついていない自転車ヘルメットは、消費生活用製品安全法により販売することが禁止されています。
写真機類
写真機器類とは、「プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等」をいいます。
例)カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学機器 など
事務機器類
事務機器類とは、「主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械および器具」のことです。
例)パソコン、複合機、コピー機、シュレッダー、電話機、計算機 など
機械工具類
「電機によって駆動する機械および器具、ならびに他の物品の生産、修理等のために使用される機械および器具のうち、事務機器類に該当しないもの」は、機械工具類に分類されます。
例)スマホ、タブレット、ゲーム機本体、土木機械、工作機械、医療機器、家庭用電化製品 など
道具類
道具類に分類されるものは定義があいまいです。
「他のどの分類にも該当しない古物」がこの道具類となります。
例)玩具、ゲームソフト、CD、DVD、家具、楽器、運動用品、日用雑貨 など
皮革・ゴム製品
「主に、皮革またはゴムから作られている物品」がこの分類です。
また、ビニール製品もこの分類に該当します。
例)革製のカバン、革靴、スニーカー、財布 など
書籍
いわゆる古本です。どのような書籍であっても、古物に該当します。
例)文庫本、辞書、雑誌 など
金券類
金銭的価値のある金券類は古物に該当し、これらの取引をする際には古物商許可が必要となりますので要注意です。
例)商品券、航空券、乗車券、コンサートのチケット、収入印紙、郵便切手、株主優待券 など
古物に該当しないもの
上記の13種類にあてはまらない製品は、古物には該当しません。よって、下記のような製品を取り扱う場合は、古物商の許可も必要ありません。
- 食品
- 薬
- 化粧品
- 大型の機械など
- 本来の目的で使用しないもの
- 性質をかえて使用するもの
- 廃品・廃棄物に類するもの
- 原材料となるもの
- 実体のないもの
食品や化粧品は消費すればなくなってしまうものですので、古物には該当しません。お酒や薬については別の法律で管理されているので、古物にはあてはまりません。
また船や航空機・大型の工作機械なども、古物ではありません。そもそも古物営業法が成立した背景には、盗品を管理する目的があったからです。
盗まれる可能性が低かったりその流通が明白なものにおいては、古物という定義からは外れているのです。
リメイクして他の用途で使う場合も古物には該当しません。また、再利用できないゴミにあてはまるものも古物ではありません。
新聞紙や空き缶、銅線などはリサイクルすることができ、これらの扱いには古物商許可は必要ありません。
電子チケットやオンラインギフト券などの実体のないものも古物ではありません。